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民主党議員の賞品買い取りに関する質問主意書に、内閣が答弁

民主党の小見山幸治参議院議員が6月4日に提出した「パチンコ営業に対する規制の在り方の一部不明確な点に関する質問主意書」に対して、内閣は、第三者がぱちんこ屋の営業者がその営業に関し客に提供した賞品を買い取ることは、直ちに風営法違反となるものではないと考えられる、などと答弁した。「質問主意書」は、国会議員が国会開会中、議長を経由して内閣に対し文書で質問することができる制度。内閣は受け取った日から7日以内に答弁しなければならない。

質問主意書では、パチンコは数十年の長きにわたって国民に娯楽と憩いの場を与え、健全な余暇生活の向上において重要な役割を果たし、同時に、地域経済の活性化および就業機会の拡大をもたらしてきたが、パチンコ営業が他の風俗営業と同じ枠組みの下で規制されていることと相俟って、規制の在り方に一部不明確な点があるとの指摘が多くなされている、として賞品買い取り問題を中心に次の4点を質問していた。

一 パチンコ営業を営む者(以下「営業者」という。)が客に提供した景品(賞品)を客が景品交換所で現金に換える行為については、違法ではないと考えるが政府の見解は如何か。

二 関係当局は、2003年6月に行った「国際観光産業としてのカジノを考える議員連盟」からの質問に対する回答において、概略「現在行われている換金行為のうち、営業者と関係のない第三者が客から景品を買い取ることは、直ちに違法となるものではない」と述べているが、現在においてもこの見解に相違はないか。

三 前記二で指摘した関係当局の見解が現在においても相違はないとすれば、同見解のうち「直ちに」とは何を意味するのか。

四 前記三で述べた「直ちに」とは、営業者が客から直接に景品を買い取ること又は営業者と同一とみなし得る者が景品を買い取る場合は、違法となり、取締りの対象となることを注意的に示したものであって、客から景品を買い取る第三者が、営業者と何ら関係がなく、かつ、営業者と同一とみなし得る者でない場合、そのような換金行為は違法ではないと考えるが政府の見解は如何か。

これに対して内閣は6月12日、次のように答弁した。

一から四までについて
御指摘の「景品交換所」の意味するところが必ずしも明らかでないが、ぱちんこ屋の営業者以外の第三者が、ぱちんこ屋の営業者がその営業に関し客に提供した賞品を買い取ることは、直ちに風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二十三条第一項第二号違反となるものではないと考えられる。もっとも、当該第三者が当該営業者と実質的に同一であると認められる場合には、同号違反となることがあると考えられる。


【引用元サイト様】
https://www.yugitsushin.jp/news/jiken/民主党議員の賞品買い取りに関する質問主意書に/


パチンコ・パチスロと景品交換所・換金については何十年も前からグレーゾーンで何の進展もしていませんが、5年後に同じ質問をしても同じような答えが返ってきそうですねw

特殊景品が現金になる瞬間がたまんねぇ~んだ!ww


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名前:        ※HTMLタグは使用不可

1 : 名無しスロッターさん 2015年6月19日 14時13分14秒

これってマージャンでも同じ事やっていいってこと?


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